海外在住者が「遺産分割協議書」を作成するために必要な書類とは?相続手続きの注意点も解説
「海外居住者のため、遺産分割のために必要な住民票等の書類が用意できない」
「海外の遺産分割に関する法律がわからず手続きを進められない」
本記事では読者の方が手続きを進められるように以下の内容を記しています。
- 遺産分割をするための手順
- 遺産分割協議書に必要な書類
- 海外居住者が遺産分割協議書を作成するために用意する書類
東南アジアにある国を例に挙げて紹介しているので、とくに東南アジアで生活している方にお読みいただきたい記事になっています。
この記事をご覧いただいている方は、ご家族ご親族の相続等に対面されている方、もしくは友人知人などの、関係者が調べている途中で、見つけていただいたのではないでしょうか?
すでに、直面されている可能性も高いので、さっそく本題に入りたいのですが、どのような場面で遺産分割協議(遺産分割協議書)が必要となるのかを、クイックに振り返っておきたいと思います。
- 相続人間の意見の相違など遺産分割において意見や希望が合意に至らない場合
- 不動産やビジネスについて、資産の分割や、ビジネス運営の方向性など調整する場合
- 相続人が、認知症、不在などで増減し、新たな相続人間で公平な分配調整をする場合
- 財産の処分・売却についてその売却代金などの分配方法を協議する場合
- 相続する財産に債務や税金が存在し相続人間で返済・支払いを公平にしたい場合
など、もっと別の角度で遺産分割協議が必要な可能性は沢山あると思いますが、海外にいるから何かを諦める必要はなく、しっかりと準備をして備えておきましょう。また全体的な相続の調整などは専門家のアドバイスのもとで実施しましょう。必要がある場合はご紹介させて頂いております。
遺言書があれば基本的にはその通りに分割しますが、遺言書がない場合は相続人に海外居住者がいてもいなくても、以下の手順で手続きを進めていきます。
1.必要書類を用意する
2.遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成する
3.法務局に申請する
海外居住者がいる場合は必要な書類が異なったり、遺産分割協議に参加できなかったりするのでそれらについて以下の章から詳しく解説していきます。
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海外居住者が遺産分割協議書の作成に必要な書類は2つ
遺産分割協議書を作成するために海外居住者が用意すべき書類は以下の2つです。
書類①:サイン証明書
世界的には印鑑の文化が少なく、台湾や韓国などを除いて印鑑証明が発行できる国は少ないです。
サイン証明書は印鑑証明書の代わりとして使えるので、遺産分割協議書の作成のために印鑑証明書が発行できない場合は、サイン証明書を発行しましょう。
書類②:在留証明書
住民票は不動産の相続で必要となりますが、日本の非居住者(海外居住者)は住民票を発行できません。こういった場合には住民票の代わりとなる在留証明書を発行する必要があります。
在留証明書は以下の条件に当てはまる方が発行できます。
- 日本国籍である
- 現地に3ヶ月以上滞在して住所が公文書などで明らかとなっている
発行するためにはパスポートの他に賃貸契約書や公共料金の請求書といった、滞在期間がわかるものを持参する必要があります。
ご利用になれる在留証明書発行のための書類は、発行する在外公館(大使館や領事館)によって変わる可能性があるので、事前に問い合わせをして手続きをスムーズに進められるようにしましょう。
海外居住者が遺産相続をするときの注意点
日本と海外間のやりとりのため、注意する点が多いので以下でご確認ください。
海外居住者でも日本で相続税申告が必要
日本の被相続人であれば基本的に、相続人が海外居住者でも日本で相続税を納税するため、日本で確定申告が必要です。
被相続人が海外に資産を持っている場合は二重課税となることがあるので、外国税額控除があるということを頭に入れておきましょう。
遺産分割後のお金の振り込み
海外在住者の相続財産の受け取り方法として、以下の3つの方法があります。
- 日本の銀行口座で受け取り
- 日本に住む家族が代理で受け取り
- 預貯金以外の資産(不動産のままなど)で受け取り
日本に住む家族が代理で受け取る場合は、のちのトラブルを避けるためにも「代理で受け取った」という内容の書類を残しておくといいでしょう。
海外在住者であっても日本の不動産は相続できるので、海外送金でお金を取られたくない方は、送金手数料がかからないよう資産を換金せずに相続するのがおすすめです。
遺産分割の事例(タイ・香港・ベトナム)
タイ・香港・ベトナムを例に遺産分割の例を紹介いたします。
タイおよび香港
印鑑証明はタイと香港どちらも発行可能です。またサイン証明(署名証明)も発行できるため、印鑑証明とサイン証明どちらかを発行することで、手続きを終えられます。
また両国とも在留証明を発行できるので、住民票の代わりに在留証明を利用しましょう。
ベトナム
ベトナムで発行できる遺産分割協議書に関する書類は、サイン証明(署名証明)と在留証明です。同国には印鑑証明がなく、サイン証明で代用する必要があります。
日本人はサイン証明(手続きなど)に慣れていない方もいるかと思います。何度も在外公館と自宅を行き来する回数を減らすためにも、あらかじめ在外公館へ問い合わせをして、スムーズに手続きを進めましょう。
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海外居住者は遺産相続手続きのために用意する書類が変わる
海外居住者が遺産を相続するための手続きの流れ自体は大きく変わりませんが、準備する書類が異なります。
海外では印鑑の文化が少なく、印鑑証明ではなく「サイン証明書」になることが多いです。また海外居住者で日本国籍の方は在留証明書、居住も国籍も海外の方は戸籍謄本の代わりになる書類が必要になります。
これら相続のための書類を発行するために必要な手数料や必要書類に関しては、発行してもらう在外公館によっても変わることがあるので、事前に確認しておきましょう。
相続だけでなく、その他海外でお金のお困りごとがあれば、OSSJまでお気軽にご連絡ください。