海外移住者・海外在住者でも日本での収入が源泉徴収されるケースとは?非居住者向けの手続きを解説

海外移住者や海外居住者(日本非居住者)にとって、税金の取り扱いは頭を悩ませる種のひとつでしょう。
外国と日本では法律も異なります。
なかでも源泉徴収については知っているようでよく知らない方も多いのではないでしょうか。
「日本国内で所得があるけれど、これって源泉徴収の対象?」
「副業で日本の企業からのライター収入があるけれど、税金は源泉徴収されるのだろうか?」

本記事ではこのような疑問にお答えするため、海外移住者・海外在住者がどんなときに源泉徴収されるのか・されないのか解説していきます。

非居住者をひと言で表すと「海外に1年以上住んでいる人」です。また、まだ海外移住や海外に住みはじめて1年が経っていない人でも、はじめから1年以上の勤務予定で日本を出国した場合は出国時から非居住者として扱われます。

居住者と非居住者では所得の計算方法や課税の範囲が異なります。

所得税の課税範囲
居住者 すべての所得または国内源泉所得と、国内で支払われた / 国内に送金された 国外の所得
非居住者 国内源泉所得

上の表のように、非居住者の所得税の課税範囲は「国内源泉所得」のみです。
国内源泉所得とは、日本国内で発生した所得・発生の原因が日本にある所得です。たとえば日本国内で働いた場合や、日本にある不動産から得られる賃料などが該当します。

源泉徴収とは

では、源泉徴収とはそもそもどんな制度でしょうか。
所得税は、その年の所得額と税額を自分で計算し、申告して税金を収める「申告納税制度」が基本です。しかし特定の所得については「源泉徴収制度」が適用されます。
源泉徴収制度では、給与や税理士報酬などの所得を支払う人が所得税額を計算し、支払う金額から所得税を差し引いて納税します。

先述のとおり、非居住者の場合、所得税の課税範囲は国内源泉所得のみです。したがって源泉徴収は国内源泉所得に対しておこなわれます。
非居住者に対する源泉徴収について、次の章でくわしく解説していきます。

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非居住者の所得が源泉徴収されるケース

非居住者の所得が源泉徴収されるのは、原則として次の3つの条件を満たした場合です。

  1. 非居住者に対して支払う所得が国内源泉所得である
  2. 国内源泉所得が※PE(恒久的施設)に帰するものである
  3. 所得を支払う者が日本国内において所得を支払う

※PE(恒久的施設)…日本国内にある支店や事務所、工場など

冒頭でふれた「ライターの副業をして、日本の企業から収入を得ている」人は、クラウドソーシングサイトなどを利用して自宅など海外で執筆しているのであれば源泉徴収はされません。

では反対に、源泉徴収されるのはどういったケースでしょうか。「原則として」と述べたように例外的な場合もあります。ここでは代表的なケースを3つ説明します。

1. 非居住者の日本国内での勤務に対する給与や報酬

非居住者が日本国内で勤務した場合に支払われる給与や報酬は源泉徴収の対象です。
たとえば海外の支店に1年以上勤務している従業員が、1ヵ月間、日本に出張に来たとすると、日本に勤務する1ヵ月分の給与は国内源泉所得に該当するため源泉徴収されます。

ところが役員となるとまた別です。
海外で1年以上勤務していたとしても、日本国内に本店やおもな事務所がある法人(内国法人)の役員として支払われる給与は源泉徴収の対象です。
ただし役員であっても、たとえば海外支店の支店長など使用人として海外に常時勤務する場合には、給与に対して源泉徴収されません。

また非居住者が退職所得を受け取った場合は、居住者であった期間におこなった勤務に対応する部分が国内源泉所得に該当し、源泉徴収の対象となります。

2. 非居住者が日本にある不動産を売却したときに支払われる対価

たとえば非居住者が日本で住んでいた家を売却した場合、買主が売主(非居住者)に対価を支払う際に源泉徴収をおこないます。

不動産の買主が法人であれば源泉徴収が必要です。買主が個人の場合は、買主本人または買主の家族の居住用で、なおかつ支払う対価が1億円以下であれば源泉徴収をする必要はありません。

3. 非居住者が日本にある不動産を貸したときに支払われる賃借料

非居住者が日本にあるマンションなどを貸した場合の賃借料も源泉徴収の対象です。借主が賃借料を支払う際に源泉徴収をおこないます。
ただし不動産の売却と同様に条件があります。

借主が法人の場合は源泉徴収が必要です。借主が個人で、不動産を借りる目的が借主または借主の家族の居住用である場合は源泉徴収されません。

非居住者に支払う所得から源泉徴収する具体的な手続き

非居住者の国内源泉所得に対して源泉徴収がおこなわれるケースを見てきました。ところで、源泉徴収されるにあたって非居住者がすべき手続きはあるのでしょうか。
源泉徴収は所得を支払う側がおこなうものですから、所得を受け取る側である非居住者がおこなう手続きはとくにありません。

しかし源泉徴収に関してはとくに手続きの必要がなくても、確定申告が必要なケースがあるため注意しましょう。

1. 退職所得の選択課税

非居住者が退職所得を受け取る際には、居住者であった期間に勤務した部分について源泉徴収されると先述しました。
しかし受給者本人の選択により、居住者と同様の課税を受けることもできます。選択課税は、たとえば長く日本国内で勤務した人が海外赴任で非居住者となったまま退職した場合に、国内勤務のまま退職した人とくらべて税負担が高くならないよう調整する制度です。
選択課税制度を適用する場合、退職手当等の受給者である非居住者は、確定申告によって源泉徴収された税金を清算でき、税額の一部または全部の還付を受けられます。

2. 日本国内にある不動産を売却した場合

非居住者が日本国内にある不動産を売却し、売却価格に対して源泉徴収された場合、確定申告によって源泉税を清算します。
不動産の売却価格から、不動産の取得費用や売却にかかった費用を差し引いて譲渡所得と所得税を計算します。算出した所得税額から、すでに納税されている源泉税を差し引いて申告し、差額を納付するか、還付を受けましょう。
非居住者でも要件を満たせばマイホーム売却の特例(3,000万円の特別控除など)を適用できるため、源泉税と実際に納めるべき所得税とで差が生じます。こうした差額の還付を受けるためには確定申告が必要なのです。

3. 日本国内にある不動産を賃貸し、賃料を得た場合

先述のとおり、非居住者が日本国内にある不動産を貸して得た賃料も、源泉徴収の対象となる場合があります。
この算出される実際の所得額は、家賃収入から必要経費や基礎控除などを差し引いた額です。したがって所得税を計算した結果、源泉税の額より少なくなれば確定申告によってその差額の還付を受けられます。

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まとめ

本記事では非居住者の収入に対して源泉徴収されるケースについて解説してきました。
源泉徴収の対象は日本国内で発生した「国内源泉所得」のみのため、海外の自宅で副業をしている場合は基本的には源泉徴収されません。
また源泉徴収は、基本的に給与や報酬を「支払う側」がおこなうものであり、給与や報酬を受け取る側は税金が差し引かれた金額を受け取るだけで、手続きの必要はありません。
しかし日本にある不動産を売却したときや家賃収入があり、源泉徴収されている場合は確定申告によって税金の還付が受けられる可能性もあります。
「わたしの場合はどうなるんだろう?」と疑問がある方は、ぜひ信頼できる専門家に相談してくださいね。

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