【2024】親の海外預金を相続する方法とは?数百万円を無駄にしないために今から準備できる方法を解説
両親や自身が海外口座を持っており、相続について考えていませんか?親が元気なうちに、相続の準備をしていると手間がかからず手続きになるケースが多いです。しかし、海外口座の場合手続きが面倒で費用がかかる場合があります。
海外にある親の預金を相続する際に直面する複雑な問題と、それに伴う高額な手数料を避ける方法について詳しくご紹介します。また、数百万円もの手続き費用を節約するための具体的なアプローチも解説します。ぜひ参考にしてみてください。
目次
海外口座の預金は相続できるのか?
海外口座の預金は一般的に相続可能です。相続する場合、故人の本国法に基づいて法律が適用されます。
被相続人(故人)が日本人であれば日本法に基づいて相続可能
被相続人(故人)が日本人の場合、海外の金融機関の口座であっても日本法によって相続を進めることができます。法の適用に関する通則法36条が、「相続は、被相続人の本国法による」と規定しているからです。
被相続人が海外預金などの国外財産を持っている場合、それらの財産も相続の対象です。のちに財産が見つかり相続をどうするのかで揉めるようなトラブル回避をするためにも、全ての財産を把握しておくことが大切です。
被相続人(故人)が日本人の場合の相続順位は配偶者から
被相続人が日本人の場合、相続順位が以下の順番になります。
- 配偶者
- 子供または代襲相続人
- 親または祖父母
- 兄弟姉妹、おい、めい
遺言書がなければ、「遺産分割協議」で分け方を決めます。遺産分割協議とは相続の当事者全員で話し合うことです。海外預金の相続人が協議によって決められた場合は「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
遺言書があり、遺産の漏れがない場合は、遺言書にしたがって相続することになります。
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一般的な海外預金の相続手続きの流れ
海外預金を相続するための手続きは以下の手順で行います。
- step1 : 海外口座の残高確認
- step2 : 必要な書類(申立書)の用意
- step3 : プロベート手続き
海外預金がどの国にあるのかによって、step3のプロベート手続きが必要かが変わります。詳しく順に確認していきましょう。
step1 : 海外口座の残高確認
海外口座の残高を確認します。特にどの国に預金があるのかを確認する必要があるからです。国によってstep3のプロベート手続きが必要か不必要なのかが変わります。
アメリカやイギリスで採用されている英米法では、プロベート手続きが必要です。相続手続きを行う時に、労力と費用がかかります。
一方で、韓国やドイツ、フランスなどの国ではプロベートの手続きは必要ないため、預金の払い戻しが比較的容易です。
残高を確認することも大切ですが、どの国に預金があるかも重要です。
step2 : 必要な書類(申立書)の用意
相続の手続きをする際に、以下の3つを準備をする必要があります。
- サイン証明
- 在留証明
- 申立書
書類を準備することで、海外預金の相続が可能になるのです。そのため、3つの書類を準備するためにパスポートなど身分を証明するものも準備しておきましょう。
step3 : プロベート手続き
イギリスやアメリカなどの国では裁判所を通じて相続手続きをするプロベートが必要です。該当する国に資産がある場合、時間がかかるため労力、時間などがかかることを認識しておきましょう。
プロベート手続きとは?
プロベートとは、相続財産の管理や分配を裁判所の関与のもとで進める方法で、英米法の国を採用している国では必要です。
プロベートが適用される国の場合、相続人が現地の裁判所に検認を申し立てて、全ての相続財産を「遺産管理人」に預けなければなりません。
遺産管理人が相続財産調査や相続債務の支払い等の清算業務を行います。清算業務を行った後に、相続人らが遺産を受け取れる仕組みになっています。
遺言書がある場合
遺言で指定されている遺言執行人が、裁判所の監督の下、相続財産を把握し、その中から債務や管理費用、遺産税などの費用を差し引きます。残った財産をそれぞれの相続人に分配するという流れです。
遺言書がない場合
遺言がなくてもプロベート手続きは必要で、裁判所に申し立てる必要があります。プロベート裁判所が選任した遺産管理人が上記の遺産執行人の役割を担います。
1.遺産管理人の選任
2.相続財産と相続人の調査
3.相続税の申告と納付
4.相続財産の分配
5.裁判所に報告
5つの過程があり、プロベート手続きが完了するまでに1〜3年かかることもあります。
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海外預金を存命中に相続することで面倒な手続きを回避する方法
存命中に一定の手続きをしておくことで、ある程度面倒な手続きを回避でき、費用の節約も可能です。被相続人が亡くなった後に相続になってしまうとプロベート手続きが必要で、数百万の費用がかかります。手間や時間、費用がかかるのを回避する2つの方法を紹介します。
認知症になる前に海外口座の解約
正常な判断がつかない状態になってしまったり、認知症などでどこの口座に預金があるかわからないという状況になる前に、海外口座の解約を行っておきます。
本人が存命中であれば、比較的手続きは簡単に行うことができ、プロベート手続きのような長い時間をかけて資産を相続するといったことはしないで済みます。
特に海外口座で、株式投資や不動産を所有されている場合は、親族となる相続人に迷惑をかけないように、少額の財産であっても口座解約の手続きをしておくと安心です。
早めのエンディングノート作成が必須
早めにエンディングノートの作成をしておくことで、自身の財産整理をすることが可能です。さらに、相続する際に、相続人の時間や手間を削減することができるため、トラブル回避にも役立ちます。
死後の相続の場合、不慣れな手続きが数年単位で必要になってくるため、精神的にも体力的にも根気のいる作業になってしまいます。
相続人に迷惑をかけるだけでなく、充実した残りの人生を送るためにもエンディングノートの作成をおすすめします。
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海外口座の相続は複雑!専門家に相談するのがおすすめ
海外口座にある財産を相続する場合の手続きについてお伝えしました。亡くなった後に相続する場合、手続きが複雑で、時間と費用がかかることが分かりますね。
海外に預金などを所有している人は専門家に相談するのが最も確実で安心です。存命中に予防策で対応できる場合には、ぜひ相続が発生する前に資産の確認と対策を実施しておきましょう。
お手続きでお困りの際はOSSJまでお気軽にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。