香港MPF(強制積立年金)の解約・払い戻し完全ガイド|日本帰国・海外移住者が知るべき手続きと最新情報

香港で働いていた日本人の多くが加入しているのが、MPF(Mandatory Provident Fund/強制積立年金制度)です。これは香港版の退職金制度ともいえるもので、雇用者と被雇用者が一定額を積み立て、65歳以降に受け取ることが基本となっています。

しかし、すでに香港を離れて日本へ帰国した方や、他国へ移住した方は、所定の条件を満たせば65歳を待たずに解約・払い戻し申請を行うことが可能です。

本記事では、香港MPFの解約条件・必要書類・手続きの流れ・最新のeMPF制度移行情報をわかりやすく解説します。香港を離れた後、MPFをどう扱えばよいのか迷っている方はぜひ参考にしてください。

MPFは、2000年に香港で導入された強制積立年金制度で、香港で就労する18〜65歳のほとんどの従業員・自営業者が加入しています。

  • 目的:老後資金の確保

  • 拠出方法:雇用者と従業員がそれぞれ月収の5%を積み立て(上限あり)

  • 受取時期:原則65歳以降

この制度は日本の厚生年金や確定拠出年金に近い仕組みですが、香港で働いた経験がある外国人労働者にも強制的に適用(一部例外を除く)されるため、多くの日本人がMPF口座を持っています。

香港を離れた方が解約できるケース

1. 永久出国(香港を離れて再就労・永住の意思がない場合)

もっとも多いケースが「香港からの永久出国」による解約です。
申請時には、「今後香港で働いたり永住したりする意思がない」ことを宣誓し、海外居住証明やビザなどを提出する必要があります。

⚠️注意点:

  • 永久出国による解約は一度きりです。

  • 一度払い戻しを受けた後に香港で再就労してMPFに再加入した場合、その後は65歳まで解約できません

2. 65歳到達(通常の受給開始)

満65歳以降は、宣誓不要でMPFを引き出せます。
分割受取も一括受取も可能です。

解約手続きの基本的な流れ

  1. MPF運用会社から解約申請書を取得

    • 例:HSBC、Manulife、AIAなど

  2. 必要書類を提出

    • MPF登録の身分証(HKIDもしくはパスポート)と現在の身分証明

    • 日本へ帰国した場合は出国時のパスポート / 第三国へ移住した場合はビザ

    • Statutory Declaration(宣誓供述書)

  3. 審査後、指定の銀行口座へ払戻金が送金

👉 運用会社によって提出方法や必要書類が異なる場合があるため、まずはご自身のMPF運用会社に確認することが重要です。

eMPF(電子プラットフォーム)への移行に注意

現在、香港政府はMPF制度の大改革を進めています。それがeMPFプラットフォームです。

  • 管理主体:MPFA(Mandatory Provident Fund Schemes Authority)

  • 移行予定:2025年末までにすべてのMPFがeMPFに移管

  • 影響:これまでのHSBCやManulifeなどの各社サイト・アプリは廃止され、eMPFを通じて一元管理される

eMPF移行後の影響

  • これまでとの違い

  各保険会社や銀行の従来のページで操作できなくなります。
  統一されたeMPFプラットフォーム上でのみ操作できるようになります。

  • eMPFプラットフォーム移行手続きの条件

  eMPFのオンライン移行には 香港の携帯電話番号香港の住所の登録が必須。
  ※書類などで別途登録できる可能性はありますが、現在確認中。

→香港国外在住者は オンライン移行登録が事実上困難になる可能性があります。

  • 移行しなかった場合

  eMPFへ移行せず放置しても、
  これまで通り運用は継続される(解約扱いにはならない)。

ただし、

  運用状況の確認ができない
  スイッチング(投資配分の変更)は書類手続き

→ 管理が極めて難しくなる点に注意が必要です。

  • まとめ

 管理不能リスクを踏まえると、適切なファンドへのスイッチングが困難となる為、長期的に大きな不利益を被る可能性があります。「移行しない=運用は続くが管理できない」状態になります。香港国外にお住まいであれば早めのご解約を検討されるのが現実的です。

よくある質問(FAQ)


はい、可能です。ただし、追加証明書類が必要になることもあり、手続きが煩雑化する可能性があります。


基本的には受け取り可能ですが、運用会社によっては、原則、小切手もしくは香港国内に限られることがあります。弊社では、運用会社への交渉により、日本国内への海外送金に成功した事例もございますので、どうぞご相談ください。


香港内の民政事務所、またはMPFAホームページで取得可能です。


放置していても運用は続きます。ただし、制度移行により解約手続きが煩雑化する可能性があるので、香港国外に居住されている場合は早めに手続きを推奨いたします。

OSSJによるサポートについて

香港MPFの解約は、「どの書類を用意すればよいか分からない」「申請フォームの英語記入に不安がある」といった声が非常に多い手続きです。弊社では、香港渡航不要によるMPF解約手続きから受け取りまでのワンストップサポートが可能です。

具体的な手続き内容

  • 必要書類リストのご案内

  • 宣誓供述書取得サポート

  • MPF運用会社とのやりとり代行

  • 英語での文書作成支援

「どこに問い合わせればよいか分からない」「自分だけで進めるのは不安」という方は、ぜひお気軽にOSSJまでご相談ください。

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