日本の非居住者にもインボイス制度は関係ある?適用の有無と制度による影響を解説

海外でフリーランスとして日本企業から報酬をもらっている人の中には、日本非居住者でもインボイス制度は適用されるの?と悩んでいる方もいるでしょう。インボイス程度が適用されるとなれば確定申告で消費税も申告しなければならないので、手続き内容を把握しなければなりません。

この記事では、海外在住者にインボイス制度は適用されるのかを解説します。インボイス制度がフリーランスに与える影響と、インボイスへの登録方法も記載するので、海外在住、または海外在住予定の方はぜひ参考にしてください。

海外に住んでいる人は、居住先の国の法律に従って納税しなければなりません。しかし、日本国内から仕事を受注し、報酬を受け取っている場合は、インボイス制度について確認しておく必要があります。

ここでは、日本に非居住の場合でもインボイス制度は適用されるのかを解説します。業種別に適用の有無が異なるため、自身に該当するかチェックしてみましょう。

国外取引は日本の税金の対象外

日本の企業が、日本非居住者に仕事を提供する場合、輸出免税が適用されることから、日本の税金はかかりません。そのため、海外在住者にはインボイス制度が適用されないのが一般的です。

輸出免税の適用については、国税庁のホームページで公開されているため、日本企業から仕事をもらっている方はインボイス登録をする必要はありません。ただし、一部の事業にはインボイスが適用されます。

事業内容によってはインボイスが適用

事業内容によって消費税が免除されず、インボイスに登録しなければならないケースがあるため、自身の手掛ける業種が該当するかを確認する必要があります。

国税庁のホームページによると、以下の場合に消費税が発生するとされています。

いずれかに該当する事業を手掛けている場合は、インボイスが適用されるため、消費税の申告を行わなければなりません。該当する具体例を見てみましょう。

※サービス提供先が日本国内にある場合はインボイス制度が適用されます。

仕事による影響が日本国内のみで終わる事業に関しては、消費税が課税されます。腕時計の修理や弁護士が行う法律相談などに関しては、居住先への帰国後にも影響が持続するため、消費税の免除対象です。

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インボイス制度は海外在住フリーランスにどんな影響がある?

インボイスが適用される業種については把握したけれど、フリーランスにどんな影響があるのかがわからないとお悩みの方も多いでしょう。

日本企業から受注した仕事を海外で行っている場合は、輸出免税が適用されるため、直接的な影響はありません。消費税が課税される事業を行っていない方は気にする必要がないため、これまで通り仕事を進めましょう。

一方で消費税が免除されない事業を手掛けている場合は、消費税の申告が求められるため、インボイス制度への登録が必須です。海外在住で影響のない人もいれば、大きく影響を受ける人もいると考えておきましょう。

日本国内のクライアントからの報酬への対応策

日本国内のクライアントから仕事をもらっている場合、海外在住の方はインボイスが適用外のケースが多いため、消費税も一緒に請求したほうがよいか迷う方もいます。クライアントが課税事業者の場合、受注者が消費税を請求しなければ、クライアントの税金支払い額が増えてしまいます。

日本国内のクライアントと取引をする場合の請求例を紹介します。

消費税が免除されない事業を手掛けている方に知っておいてほしい、インボイスへの登録方法も解説します。

インボイス制度適用外なら「報酬」のみを請求

インボイス制度適用外の業務を受注している場合は、クライアントに報酬のみを請求します。インボイス適用者は、業務の報酬だけでなく、消費税も請求しなければなりません。消費税を請求することで、クライアント側が仕入れ税額控除を使えるため、税金の支払い負担を抑えられるからです。

インボイス制度適用外なら消費税そのものが発生しないので、請求書には報酬のみを記載しましょう。

インボイス制度適用者は申請手続きを行う

インボイス制度が適用される事業を手掛けている海外在住の方は、日本でインボイスへの登録を済ませましょう。スマホや書面での手続きが可能なので、まずはスマホでの申請方法を紹介します。

1.e-Taxソフト(SP版)をインストールする
2.国税庁のインボイス特設サイトから申請手続きにアクセスする
e-Taxソフトからマイナンバーカードを使ってログインする
3.氏名や生年月日などを登録し、利用者識別番号を取得し、登録する
4.登録申請データを作る
5.データを送信する

スマートフォンで申請手続きを行う場合、e-Taxソフト(SP版)とマイナポータルをインストールしておかなければなりません。e-Taxソフトは申請手続きに、マイナポータルはマイナンバーカードでのログインに必要です。

続いて、書面での申請手続きの流れを見てみましょう。

1.国税庁のホームページから的確請求書発行事業者の申請書をダウンロードする
2.2枚の書類の必要事項を記入する
3.管轄する税務署のインボイス登録センターに送る

書面で手続きをする場合は、国税庁のホームページから書類をダウンロードする必要があります。書類は課税事業者と免税事業者によって分かれているため、該当する書類をダウンロードし、必要事項を記入しましょう。

海外在住者は日本国内に住所を持っていないので、管轄する税務署がありません。この場合は、日本国内に住所を持つ人を納税管理人として定め、納税管理人が住む場所を管轄する税務署のインボイス登録センターに送ることになります。

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まとめ

非居住者で日本から仕事をもらっている場合、輸出免税が適用されるため、消費税の支払い義務は発生しません。あらためてインボイスに登録する必要もないので、これまで通り、クライアントには報酬のみを請求しましょう。

ただし、事業内容によっては輸出免税が適用されず、消費税の支払い義務が発生します。支払いが生じる場合はインボイスへの登録も求められるので、スマートフォンや書面で申請手続きを行いましょう。

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