海外在住中の国民年金は免除される?海外赴任中の年金納付と任意加入について解説!
海外赴任をすると国民年金の支払い義務はどうなるの?
夫が単身赴任で海外へ行くけど私は第3号被保険者のまま?
国民年金の任意加入はした方がいい?
国民年金の納付を怠ってしまい催告状が家に届いてしまわないよう、本記事では以下の内容について解説いたします。
- 住民票を海外へ移すと原則日本の国民年金納付義務はなくなる
- 2カ国間の協定と赴任期間によって納税先が変わる
- 国民年金任意加入をした方がいい人
赴任する当人だけでなくそのご家族にも役立つ内容となっております。まずは本記事からご自身のケースを見つけ出し、海外赴任生活に役立ててください。
国民年金の納付義務がある人は、20歳以上60歳未満の日本に住む人です。原則として住民票を海外へ移した時点で年金を振り込む資格はなくなるため、同時に年金の納付が不要となります。
しかし例外があり海外赴任後も日本の企業に雇用され、第2号被保険者としての契約が続く場合は引き続き日本で年金を納付し続けます。
妻が専業主婦の場合、夫が海外への単身赴任が決まり海外赴任後も日本の企業と雇用関係が続くのであれば、日本にいる時と同様に夫が第2号被保険者(サラリーマンなど)で妻が第3号被保険者(サラリーマンなどに扶養されている方)の契約が続きます。
海外単身赴任によって夫と日本の企業と雇用関係がなくなり妻が日本で暮らし続ける場合は、夫が第2号被保険者の権利を剥奪されるため、妻は第1号被保険者にならなければいけません。
年金の納付義務に関しては、次章で紹介する社会保障協定が国同士で締結されているかどうかも重要になるためご確認ください。
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海外赴任期間と2カ国間の協定によって国民年金の納付先が変わる
社会保障協定発効済みの国に赴任する場合は、赴任する期間によって日本と赴任先の国のどちらで年金を納付するかが決まります。
反対に社会保障協定未発効の国に赴任する場合は赴任先の国で納付が必要です。日本の企業で雇用関係が続くなど、社会保障協定未発効の国へ赴任して日本の国民年金の納付義務がまだ残っている方は、赴任先の国と日本の両方で国民年金を納付するようになります。
日本では国民年金の納付期間が10年以上ないと国民年金を受け取れません。海外も同様に、国民年金の納付期間が一定の年月がない方は国民年金を受け取れないようになっているため、納付した分を受け取りたい方は注意が必要です。
社会保障協定発効済みの国 | 滞在期間が5年未満 | 引き続き日本の年金制度に加入海外での年金は免除される |
滞在期間が5年以上 | 日本での年金は免除され、海外の年金制度に加入 | |
社会保障協定未発効の国 | 海外の年金制度に加入日本で年金納付義務が発生している場合は日本と海外で年金制度に加入し続ける |
2カ国間の社会保障協定事例(タイ・香港・ベトナム)
社会保障協定を締結している国は以下の通りです。
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルグ、フィリピン、スロバキア、中国
タイとベトナムは記載がなく、香港は上記の中国に含まれません。よって今回紹介している3カ国は日本と社会保障協定を締結していない国です。
前章の表で解説した通り、社会保障協定未発効の国はおもに赴任先の国で納めます。
しかし国民年金第2号被保険者が継続するといった場合は、赴任先の国と日本の2カ国で納付義務が発生する場合があります。
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海外赴任で国民年金任意加入に加入した方がいい例
海外居住者となると国民年金を支払う義務がなくなりますが、20歳から65歳まで加入できる国民年金任意加入制度があります。
以下の方は特に任意加入制度の利用がおすすめです。
- 老後のために年金を納付して受け取れる額を増やしたい方
- iDeCoに加入していて海外でも続けたい方
- 国民年金納付期間が10年未満の方
老後の生活が心配で受け取れる年金の額を少しでも増やしておきたい方は任意加入がおすすめです。
またiDeCoを続けている方や企業型DC(企業型確定拠出年金)をiDeCoに移換して海外でも続けたい方は、国民年金任意加入制度に加入する必要があります。
iDeCoは日本の年金制度に加入している方が利用できるので、海外でも引き続き利用される方は任意加入制度をご利用ください。(海外赴任でiDeCoに関する記事はこちら)
日本で年金を受け取るには「10年以上国民年金の納付期間がある」という条件があり、国民年金の納付期間が10年未満となる方は年金を受け取れません。
これまで日本での納付期間が8年しかないといった方は、8年納付した年金が自分に返ってこなくなるため無駄にせず年金を受け取りたいのであれば、任意加入制度で足りない期間を補いましょう。
海外赴任で国民年金の納付義務は自身の状況を調べる必要がある
原則として海外へ住民票を移した時点で日本の国民年金納付義務はなくなります。
しかし例外があり、海外赴任後も引き続き日本の企業に雇われる方など、状況によって海外赴任後も納付義務が発生する方がいます。
2カ国間の協定や赴任期間で国民年金を納付する国が変わるため、本記事で紹介した表とご自身が赴任する国や期間と照らし合わせながらご確認ください。
海外赴任で日本の国民年金を支払わないと老後のお金が心配という方は、国民年金の任意加入の利用がおすすめです。
国民年金の任意継続をやめてしまった人、継続しているけど将来のお金について不安な人、海外移住後に自己年金を準備したいなど、お金についてお困りごとがある方はOSSJまでお気軽にお問い合わせください。