【2024】相続人が海外に在住している時の必要書類・手続き方法を解説

遠く離れた国に住んでいると、日本での相続手続きに関する心配事は予想以上に大きく感じます。相続人が海外在住の場合、遺産相続に必要な書類の準備と手続き方法は一層複雑になります。

この記事では、海外在住の相続人が直面する面倒な必要書類の準備と手続き方法について解説します。相続証明書の取得から署名証明書に関すること、在留証明書の申請方法についても紹介しています。

また、日本の法律に準拠した手続きの流れや、領事館を利用した書類処理のポイントを解説しています。将来トラブルにならないためにもぜひ参考にしてみてください。

家族や親族が亡くなった時、土地や建物、預金などの相続可能な財産については、その過程によってさまざまなケースがあります。

現在ある遺産自体は相続が可能なのか、また、海外在住である場合、帰国しなくても相続の手続きが可能なのかを解説します。

相続人が海外在住でも相続可能

まず、相続人が海外に住んでいる場合でも遺産相続は可能です。海外在住であっても日本に居住している場合と同様の手続きが必要です。

遺産相続では以下の3点を確定させた上で手続きを進めます。

相続人や財産の内容などが遺言で事前に指定されている場合は、その内容に従う必要があります。しかし、遺言がない場合は遺産分割協議と呼ばれる遺産の分配を決める話し合いを相続人全員で行う必要があります。

遺産分割協議会は遺産相続について協議する場のことで、海外在住でも相続人同士でコミュニケーションが取れれば、電話やメール、電話会議などでも実施できます。

協議の内容については遺産分割協議書を作成して記録します。海外在住であっても相続人が署名し実印で押印することで、遺産分割協議書が作成されます。また、協議書はサイン(署名)や実印が必須であるためメールなどではなく基本的に郵送でやりとりを行います。

一度も帰国せず相続手続きができるケースもある

相続人が海外在住の場合、一度も帰国せずに相続手続きが完了するケースもあります。必要書類などのやり取りを郵送で行い、電話会議やメール、チャットで手続きを済ませることができれば、基本的に日本に帰国する必要はありません。

海外からの郵送のため時間がかかる場合がありますが、書類でのやり取りを着実に進めることができれば、日本に帰らずして相続手続きを完結させることができます。

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海外在住者が相続のために必要な書類とは?

海外在住者が相続手続きを行う際には、特別な書類が必要となります。

これらの3つの書類は、日本の法律を遵守し、国際的な手続きをスムーズに進めるために重要です。それぞれの書類について説明します。

サイン証明書(署名証明)

日本での遺産相続手続きには印鑑が必要ですが、相続人が海外在住の場合は印鑑の変わりにサイン(署名)が必要です。海外在住の相続人は、現地の日本大使館や領事館で「サイン証明(署名証明)書」を発行してもらい、印鑑の代わりとして使用できるよう手続きを行います。

在留証明書

在留証明書は住民票の代わりとなる証明書です。遺産相続の際、相続人が海外在住である場合は住民票の代わりに在留証明を用意します。在留証明書は、サイン証明と同様に日本大使館や領事館で受け取り可能です。

在留証明書を発行するためには3つの条件を満たしている必要があります。

パスポート以外に、現在住んでいる住まいの賃貸契約書や公共料金の請求書など滞在期間と現在住んでいる住所がわかるものを持参すれば、在留証明書が発行できます。

相続人がその国に住んで長期間が経過している場合は、永住ビザや現地の運転免許証などでも申請できる場合があります。在留証明書の発行に必要な書類について、大使館や領事館へ事前に確認しておくと安心です。

相続証明書

相続証明書は、被相続人(亡くなった人)が死去し、相続手続きが開始されたこと、登記申請人が被相続人の相続人であること、相続人が他には存在しないことを明らかにする証明書です。

相続人が海外在住で日本国籍がなく、在住してる国の国民として帰化している場合は相続証明書が必要です。外国籍に変わっている場合は日本人としての戸籍がないため、戸籍に代わって相続人であることを証明する必要があります。一方で、相続人が日本国籍のままであれば、相続人であることを戸籍で証明できます。

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相続税の申告義務

相続が行われる場合には、ほとんどのケースで相続税が発生します。申告をしないでいると追徴課税や脱税などの罰則が発生する可能性があるため、確認しておくことが重要です。

相続人が相続時に日本に住所があれば必要

亡くなった被相続人が保有してた財産は、原則として日本国内の財産だけでなく、海外の財産についても課税対象となります。

日本国内で相続税が発生し、現在居住している国外においても相続税が発生する、といった二重で税金を支払わなければならない場合、外国で納付した税金を控除する「外国税額控除」の手続きを行うことで二重課税を防げる可能性があります。しかし、控除額の計算や対象となる資金の範囲が複雑なため専門家に相談することをおすすめします。

また、被相続人(亡くなった人)と相続人(相続を受ける人)の両方が、被相続人が亡くなった時点で日本を離れて10年以上経過している場合、日本国外にある財産については相続税の対象外となります。

相続税が必要ないケースは対象者がしぼられる

被相続人、相続人ともに海外へ移住して10年以上経っている場合、海外にある資産には日本の税制は適用されません。しかし、相続税が発生しないケースは対象者が少なく、事例自体も少ないです。

もし相続税が発生しない可能性がある場合は、まずは専門家に相談し、相続税が本当に発生しないかを確認すると安心です。

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