プロベートとは?日本法と英米法の相続手続きの違いを専門家が解説【2026年版】

海外に銀行口座や不動産を持つ方が亡くなった場合、日本の相続手続きだけでは海外資産を引き継げないケースがあることをご存じでしょうか。英米法圏では「プロベート」と呼ばれる裁判所の手続きが必須であり、これは遺言書の有無に関係なく求められます。本記事では、日本弁護士・香港弁護士の両資格を持つ絹川恭久弁護士の知見をもとに、プロベートの仕組みと日本法との根本的な違いをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • プロベートとは何か、なぜ遺言書の有無に関係なく必須なのか
  • 日本法(自動承継)と英米法(清算型承継)の根本的な違い
  • 財産所在国ごとにプロベートが必要な理由と、回避するための3つの生前対策

目次

プロベートとは ― 英米法における相続手続きの基本

プロベートの定義と目的

プロベート(Probate)とは、英米法(コモンロー)を採用する国や地域で行われる、裁判所の監督下での遺産管理・分配手続きです。日本語では「検認手続き」と訳されることがありますが、日本の家庭裁判所で行う遺言書の「検認」とは本質的に異なるため注意が必要です。

プロベートの本質を一言でいえば、「裁判所が人格代表者に対し、被相続人の相続財産を管理する権限を正式に認める手続き」です。

英米法の相続において、プロベートが不可欠な理由は以下のとおりです。

  • 被相続人の死亡後、遺産は「宙に浮いた状態」になり、相続人には自動的に承継されない
  • 裁判所が選任した人格代表者だけが、遺産の管理・処分を行う法的権限を持つ
  • 人格代表者による管理プロセスを経なければ、相続人は遺産を受け取れない

ここで最も重要なポイントは、英米法ではプロベートは遺言書の有無に関係なく必須であるということです。遺言書がある場合もない場合も、裁判所の関与なしに相続を完了させることはできません。

人格代表者(Personal Representative)の役割

英米法の相続では、「人格代表者」(Personal Representative)が相続手続き全体の中心的な役割を果たします。人格代表者の呼称は、遺言書の有無によって異なります。

  • 遺言書がある場合: 遺言執行者(Executor)― 遺言書で指名された者が就任
  • 遺言書がない場合: 遺産管理人(Administrator)― 裁判所が適格者を選任

人格代表者が遂行する主な業務は以下の3つです。

  1. プラス財産・マイナス財産の回収と弁済 ― 被相続人の資産をすべて特定・回収し、債務をすべて弁済する
  2. 遺産税の納税 ― 遺産税が課される国・地域では、遺産から納税を行う
  3. 残余財産の分配 ― 債務と税金をすべて清算した後の残りを、遺言書の指定または法定相続分に従って相続人に分配する

この仕組みは、日本の「相続人が当然に遺産を承継する」制度とは根本的に異なります。

資産の種類 プロベートの要否 備考
銀行口座(単独名義) 必要 残高が一定額以上の場合。少額は簡易手続きの可能性あり
不動産(単独名義) 必要 不動産所在地の法律が適用される
証券口座・投資口座 必要 Grant of Probateがないと残高照会すら不可の場合あり
共同名義口座(Joint Account) 不要 生存者が自動的に全額を取得(Right of Survivorship)
受取人指定の保険契約 不要 指定された受取人に直接支払われる
信託(Trust)内の資産 不要 信託の定めに従って分配される
資産管理会社保有の資産 不要 会社の株式の承継で対応可能

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日本法と英米法の相続手続きの根本的な違い

日本法 ― 死亡と同時に「自動的」に承継

日本の民法では、被相続人が亡くなった瞬間に、法定相続人が法定相続分に従って遺産を「当然に」承継します。これを包括承継主義といいます。

実務上は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。この協議書と戸籍謄本などを銀行や法務局に提出すれば、名義変更や預金の引き出しが可能です。裁判所の関与は原則として不要であり、相続人同士の合意だけで手続きが完了します。

日本法に慣れている方にとって、この「死亡すれば自動的に相続が完了する」という感覚は当たり前のことでしょう。しかし、英米法圏ではこの常識がまったく通用しません。

英米法 ― 遺言の有無に関係なくプロベートが必須

英米法の相続制度は、日本法とは根本的に異なる考え方に基づいています。英米法では、人が亡くなると、その人の財産は「いったん誰のものでもない状態」になります。これを清算型承継(管理清算主義)といいます。

繰り返しになりますが、ここで強調すべき重要なポイントがあります。英米法では、遺言書があってもなくても、プロベートは必須です。

日本では「遺言書を作っておけば手続きが簡単になる」と考える方が多いですが、英米法圏では遺言書の存在はプロベートの要否に影響しません。遺言書がある場合でも、その遺言書の有効性を裁判所が公的に確認し、遺言執行者に権限を付与するプロセス(=プロベート)が必要です。

つまり、「海外に資産があるけれど、遺言書を作ってあるから大丈夫」という考えは、英米法圏では通用しないのです。

「包括承継」と「清算型承継」の違い

この2つの制度の違いを正確に理解することが、国際相続の第一歩です。

比較項目 日本法(包括承継) 英米法(清算型承継)
相続開始時 死亡と同時に相続人が自動的に権利取得 死亡後、裁判所手続きを経て初めて分配
遺産の帰属先 相続人に直接帰属 いったん「遺産」として独立した法的主体に帰属
手続きの主体 相続人全員(遺産分割協議) 裁判所が選任した遺産代表者
裁判所の関与 原則不要 必須(遺言の有無に関係なく)
遺言書の効果 遺言に従い相続人が取得 遺言があってもプロベートは必須
債務の扱い 相続人が当然に承継 遺産代表者が遺産から先に清算
所要期間 通常1〜3ヶ月 通常6ヶ月〜2年以上
費用 数万円〜数十万円 数十万円〜数百万円以上

注目すべきは「債務の扱い」の違いです。日本法では相続人が債務を当然に引き継ぎます(相続放棄をしない限り)。英米法では、まず遺産の中から債務を清算し、残った財産のみが相続人に渡ります。英米法の方が相続人にとっては「安全」な仕組みともいえますが、その代償として手続きに長い時間と高い費用がかかります。

財産が所在する国ごとにプロベートが必要

なぜ国ごとに別々のプロベートが求められるのか

英米法の相続で日本人が特に驚くのが、「財産が所在する国ごとに、その国でプロベートをしなければならない」という原則です。

たとえば、被相続人が香港とシンガポールの両方に銀行口座を持っていた場合、香港の財産については香港のプロベート、シンガポールの財産についてはシンガポールのプロベートを、それぞれ別々に行わなければなりません。

これは非常にシンプルな理屈に基づいています。香港の銀行口座の払い戻しには香港の裁判所が発行したGrant of Probateが必要であり、シンガポールの銀行はシンガポールの裁判所が発行したGrant of Probateを求めます。各国の金融機関は自国の裁判所の命令にしか従わないのです。

同様に、不動産の名義移転も、その不動産が所在する国のプロベートなしには実行できません。

日本の通則法36条と現地プロベートの関係

ここで、日本の国際私法を学んだ方から「日本の通則法36条では『相続は被相続人の本国法による』と定められているから、日本人の相続は日本法で処理できるのではないか」という疑問が出ることがあります。

しかし、実務上はこの議論は意味を持ちません。

日本の通則法36条がどう定めていようと、香港の銀行は香港のプロベートを要求し、シンガポールの銀行はシンガポールのプロベートを要求します。現地の金融機関や法務局にとって、日本の法律の条文がどうなっているかは関係なく、自国の法律に基づく裁判所の命令がなければ口座の解約にも不動産の名義移転にも応じないのが現実です。

つまり、「理屈がどうであれ、現地ではプロベートが要求される」ということを理解しておく必要があります。

本拠地管轄と財産所在地管轄の優先順位

複数の国でプロベートを行う場合、一般的には以下の順序で手続きを進めます。

  • 本拠地管轄(Domiciliary Administration): 被相続人の本拠地(Domicile)の国でまずプロベートを行う
  • 財産所在地管轄(Ancillary Administration): その後、財産が所在する他の国でプロベートを行う

 

英米法の「本拠地(Domicile)」は、世界中で必ず一か所のみと定められています。これは住所(Residence)とは異なる概念で、「永続的な生活の本拠」を意味します。

ただし、日本人の場合、本拠地(Domicile)が日本にあるならば、この「本拠地が先、財産所在地が後」という優先順位はあまり関係ありません。日本には英米法的なプロベート制度がないため、各国の財産所在地で個別にプロベートを進めることになります。

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プロベート手続きの具体的な流れ

プロベートの具体的な手続きは国・地域によって細部が異なりますが、基本的な流れは共通しています。

ステップ1 ― 遺言書の検認と人格代表者の選任

プロベートの具体的な手続きは国・地域によって細部が異なりますが、基本的な流れは共通しています。

被相続人が亡くなった後、まず行うべきことは裁判所への申立てです。

遺言書がある場合(Testate):

遺言書を裁判所に提出し、その有効性の確認(検認)を求めます。遺言書に指定されている遺言執行者(Executor)が「人格代表者」として裁判所から正式に選任され、Grant of Probate(プロベート付与書)が発行されます。

遺言書がない場合(Intestate):

相続人や利害関係者が裁判所に申立てを行い、遺産管理人(Administrator)の選任を求めます。裁判所が適格者を審査した上で、Letters of Administration(遺産管理状)を発行します。遺産は現地法の法定相続分に従って分配されます。

この段階で必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 死亡証明書(Death Certificate)
  • 遺言書の原本(ある場合)
  • 申立書(Petition for Probate)
  • 遺産の概算リスト
  • 人格代表者候補の身分証明書類

ステップ2 ― 遺産の調査・評価と債務の清算

Grant of Probate または Letters of Administration が発行されると、人格代表者は以下の業務を遂行します。

プラス財産の回収:

被相続人が保有していたすべての資産を特定し、回収します。銀行口座の残高確認と解約、不動産の鑑定評価、証券の時価評価などが含まれます。金融機関はGrant of Probateの提示がなければ口座情報の開示に応じないため、この書類の取得が手続き全体の出発点です。

マイナス財産の弁済:

被相続人が負っていた債務(ローン、未払い税金、医療費など)を遺産から支払います。

遺産税の納税:

遺産税が課される国・地域では、税務申告と納税もこの段階で人格代表者が行います。

ステップ3 ― 残余財産の分配と手続き完了

すべての債務と税金が清算された後、残った財産(残余財産)が相続人に分配されます。遺言書がある場合は遺言の指定に従い、遺言書がない場合は現地法の法定相続分に従います。

人格代表者は分配の内容を裁判所に報告し、承認を得た上で実際の分配を実行します。すべての分配が完了すると、プロベート手続きが終了します。

プロベートを回避する3つの生前対策

プロベートは時間も費用もかかる手続きです。しかし、生前の対策によってプロベートを回避できるケースがあります。絹川弁護士が実務で推奨する主な方法は以下の3つです。

ジョイントアカウント(共同名義口座)の活用

配偶者とのジョイントアカウント(Joint Account with Right of Survivorship)を開設しておけば、一方が亡くなった場合、生存者が自動的に口座の全額を取得します。プロベートは不要です。

銀行口座や証券口座を持つ際に、単独名義ではなく共同名義にしておくだけで、その資産についてはプロベートを完全に回避できます。ただし、共同名義には離婚時のリスクや贈与税の問題もあるため、専門家に相談の上で検討してください。

信託(Trust)の活用

信託(Trust)を設定し、資産を信託に移しておくことで、プロベートを回避できます。特にアメリカでは、リビングトラスト(Revocable Living Trust)の活用が一般的です。

信託内の資産は、設定者の死亡後、信託契約の定めに従って受益者に直接分配されるため、裁判所の関与が不要です。ただし、信託の設定には弁護士費用がかかり、設定後も信託への資産移転(Funding)を確実に行う必要があります。

資産管理会社の活用

資産を個人名義ではなく資産管理会社(Holding Company)名義で保有しておく方法です。個人が亡くなっても会社は存続するため、会社名義の資産についてはプロベートが不要です。

この場合、相続の対象は「会社の株式」となり、株式の承継手続きで処理できます。ただし、会社の設立・維持にはコストがかかるため、一定規模以上の資産を保有している場合に検討すべき方法です。

海外在住日本人が特に注意すべきポイント

日本と海外の両方で相続手続きが必要なケース

海外に資産を持つ日本人が亡くなった場合、日本の資産については日本の相続手続き(遺産分割協議書)を行い、海外の資産については現地のプロベート手続きを行う必要があります。つまり、2つ以上の国でそれぞれ別の相続手続きを並行して進めなければなりません。

最も重要な注意点は、「日本の遺産分割協議書は海外では通用しない」という点です。日本で相続人全員が合意して遺産分割協議書を作成しても、英米法圏の金融機関は「裁判所が発行したGrant of Probate」がなければ口座の解約にも名義変更にも応じません。

相続放棄と海外在住の関係

海外在住の日本人が日本の相続を放棄したい場合、日本の家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。申述期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。

海外在住の場合でも、この3ヶ月の期限は変わりません。以下の点に注意が必要です。

  • 家庭裁判所への申述は郵送でも可能
  • 在外公館(大使館・領事館)でサイン証明を取得できる
  • 戸籍謄本の取り寄せに時間がかかるため、早めの準備が重要
  • 期限に間に合わない場合、期間伸長の申立てが認められるケースもある

遺言書の準備 ― 日本法と現地法で別々に作る

海外に資産を持つ日本人にとって、最も効果的な事前対策は「日本と海外で別々の遺言書を作成すること」です。

  • 日本法に基づく遺言書: 日本国内の資産(不動産、預金、有価証券等)を対象。公正証書遺言が最も確実
  • 現地法に基づく遺言書: 海外資産を対象。現地の弁護士に依頼し、現地法の要件を満たす形式で作成

 

2通の遺言書を作成する際には、一方の遺言書がもう一方を無効にしないよう、対象資産の範囲を明確に書き分けることが重要です。特に、日本の公正証書遺言に「全財産を〇〇に相続させる」と書いてしまうと、海外の遺言書との整合性に問題が生じる可能性があります。この点は必ず日本法と現地法の両方に精通した弁護士に相談してください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. プロベートとプロベイトは同じものですか?

はい、同じ制度を指しています。英語の「Probate」をカタカナ表記する際に「プロベート」「プロベイト」の2通りの表記が使われますが、内容に違いはありません。法律の専門書では「プロベート」の表記が一般的です。

Q2. 日本の遺産分割協議書で海外資産を相続できますか?

原則としてできません。英米法圏の国・地域(アメリカ、イギリス、香港、シンガポール、オーストラリアなど)では、裁判所が発行するGrant of Probate(プロベート付与書)がなければ、金融機関は口座の解約にも名義変更にも応じません。日本の遺産分割協議書は、海外の金融機関にとっては法的効力を持たない文書です。

Q3. プロベートは遺言書があっても必要ですか?

はい、必要です。これは日本人が特に誤解しやすいポイントです。英米法圏では、遺言書があってもなくても、プロベートは必須です。遺言書がある場合でも、裁判所がその有効性を確認し、遺言執行者に権限を付与するプロセスとしてプロベートが行われます。遺言書の存在はプロベートを「不要」にするのではなく、手続きを「スムーズ」にする効果があります。

Q4. 財産がある国すべてでプロベートが必要ですか?

はい、原則として財産が所在する国ごとにプロベートが必要です。たとえば、香港とシンガポールに銀行口座がある場合、香港ではプロベート、シンガポールでもプロベートを別々に行う必要があります。各国の金融機関は自国の裁判所の命令にしか従わないためです。日本の通則法36条が「相続は本国法による」と定めていても、現地では通用しません。

Q5. 日本在住の日本人の場合、プロベートの順序はどうなりますか?

一般的に英米法では「本拠地管轄が先、財産所在地管轄が後」という優先順位がありますが、日本人の本拠地(Domicile)が日本にある場合は、日本には英米法的なプロベート制度がないため、この順序はあまり関係ありません。各国の財産所在地で個別にプロベートを進めることになります。

Q6. プロベートを避けるために今からできることは?

主に3つの方法があります。(1)銀行口座を配偶者との共同名義(ジョイントアカウント)にする。(2)信託(Trust)を設定し、資産を信託に移す。(3)資産管理会社を通じて資産を保有する。いずれも現地法の要件を満たす必要があるため、専門家への相談が不可欠です。

Q7. プロベートは弁護士なしでもできますか?

法律上、弁護士への依頼が義務付けられていない国・地域もあります。しかし、国際相続のプロベートでは、現地の裁判所手続き、外国語の書類作成、税務申告など高度な専門知識が必要です。特に日本人の場合は言語の壁もあるため、日本語対応可能な現地弁護士への依頼が現実的です。なお、香港のように外国人は本人申立てが不可で、必ず現地弁護士の代理が必要な国もあります。

海外資産の相続は事前準備が鍵 ― 今すぐ始められる3つのアクション

プロベートは、英米法圏に資産を持つすべての人にとって避けて通れない制度です。遺言書があっても必要であり、財産が所在する国ごとに別々に手続きをしなければなりません。日本の遺産分割協議書に慣れている日本人にとっては想像しにくい世界ですが、事前に仕組みを理解し、対策を講じておくことで、ご家族の負担を大幅に軽減できます。

今すぐ始められるアクションとして、以下の3つをおすすめします。

  • 海外資産の棚卸し: どの国にどのような資産があるかを一覧にまとめ、家族と共有する
  • プロベート回避策の検討: ジョイントアカウント、信託、受取人指定など、プロベートを回避できる方法を専門家に相談する
  • 遺言書の準備: 日本と海外で別々の遺言書を作成し、資産の範囲を明確に書き分ける

 

国際相続の問題は、起きてからでは対応に時間もコストもかかります。「まだ先の話」と思わず、お元気なうちに専門家に相談しておくことが最善の備えです。

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参考情報:
絹川恭久弁護士コラム「相続手続に関する日本法と英米法の根本的な違い」シリーズ
silk-stream.com

※本記事の内容は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。投資の最終判断はご自身の責任において行ってください。税務に関する詳細は、税理士等の専門家にご相談ください。

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