海外赴任後のNISA口座はそのままでも大丈夫?急な海外転勤・駐在時の一般・積立NISAの継続有無を解説!
「海外転勤になった場合でも一般NISAやつみたてNISAは継続できるの?」と疑問に思ってる方も多いのではないのでしょうか?
そこで本記事では、海外赴任・海外転勤になった場合でもNISAを継続して取引できる方法についてご紹介します。これから海外駐在を控えている方はぜひご参考ください。
目次
法改正より海外赴任のNISA対応は緩和
これまで海外移住や海外赴任になると、NISA口座を閉鎖しなければいけませんでした。
しかし、2019年の税制改正により、「最長5年以内の海外赴任」であれば、一般NISAやつみたてNISAを海外で保有することができ資産形成を築きやすくなりました。
ただし、今回の改正案については、金融機関の対応はあくまで「任意」です。
調べてみると、現状では、大半の金融機関で海外赴任におけるNISAの対応は「継続不可」が多く、NISA口座は閉鎖をしなければいけません。
それでも、NISA口座を継続して利用できる証券会社もありますので、継続する際の注意すべきポイントと合わせて紹介します。
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NISA口座を継続する際に注意すべきポイント
ジュニアNISAの継続はできない
ジュニアNISAは海外での継続ができないため口座は閉鎖になります。
ジュニアNISAで運用している株式は「払い出し制限付き課税口座」に全額払い出しになります。帰国後もジュニアNISA口座を元に戻すことはできません。
海外転勤される際には、子供さんのジュニア口座は閉鎖されるので手続きが必要になります。
ロールオーバーできない
一般NISAでは5年間の非課税期間が満了したあとでも、NISA投資枠で保有している金融商品を翌年に移せるロールオーバー制度があります。
海外出国すると、ロールオーバーが使えなくなりますので、非課税期間が終了すると自動的に課税口座に資産が移されてしまいます。
海外からは新たにNISA商品を投資できない
海外移住中・海外に赴任している間は、新しくNISAを買い付けることはできません。
NISA投資できるのは国内に住む18歳以上の方に限られていますので、海外赴任からの帰国後にNISAを買い付けすることをご検討ください。
出国前日までに証券会社に手続き
NISA口座を継続してご利用、もしくは、継続できない証券会社でも出国の前日までに手続きが必要です。手続きが滞ると口座凍結の恐れがあります。窓口のない証券会社では、当日に手続きが完了しない場合が多いので、日にちに余裕を持った対応を心がけましょう。
次章にて、各証券口座の必要手続きについて解説します。
各金融機関の海外赴任におけるNISA口座についての取り扱い
この章では、各金融機関ごとの海外赴任におけるNISAの取り扱いについて解説いたします。一般NISAまたはつみたてNISAを海外でも継続できるかできないかを含め、各金融機関の情報を掲載しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。
SBI証券
SBI証券では、非居住者の方はNISAには対応しておりません。
したがって、海外駐在が決まった場合には、出国前日までに保有するNISAを廃止しなければなりません。
海外からの新規NISAの買い付けもできなく、SBI証券で継続して保有できるのは日本株式、日本国債に限定されています。
楽天証券
楽天証券では、出国予定期間が「1年未満※1」であれば、一般NISA口座を手続き不要で継続して利用ができます。
ただし、出国期間が「1年以上5年未満※2」の場合には、出国前の手続きで一般NISA口座を継続できます。日本株式、個人向け国債以外の保有は対象外です。
対象になる方は、出国理由が海外転勤によるもの、または帯同する配偶者の方に限ります。ですので、18歳未満の子供さんはご利用はできません。
※1 海外移住先・海外赴任先が「米国」の場合、前年の滞在数の1/3、前々年の米国滞在数の1/6、出国年の滞在数の合計が183日以上の場合以下の手続きです。
※2 出国期間1年以上5年未満の場合
出国の2週間前までにオンラインおよび郵送にて手続きが必要になります。この際には、常任代理人の選任をしなければいけません(楽天証券から紹介サービス付)。
出国から90日以内に「渡航先住所先」、「納税者番号の証明書」の提出が必要です。
1年未満ですと手続きは不要ですが、5年以上の手続きですと、常任代理人を選定したり少し手続きが複雑かもしれません。
また、楽天証券では、一般NISAの継続は可能ですが、つみたてNISA口座やジュニアNISAの口座は継続は不可となります。
引用:出国中でも要件を満たせば一般NISA口座のみ継続いただくことはできますが、つみたてNISA口座やジュニアNISA口座は継続できません。(楽天証券)
野村證券
野村證券では、出国期間が最長5年以内であれば、NISA口座(一般NISA/つみたてNISA)を非課税枠のまま継続して保有できます。
対象者は「転任の命令などやむを得ない事由による」海外赴任の方に限ります。
出国前日の営業日までに「非課税口座継続適用届出書」の提出が必要です。
引用:給与等の支払者による転任の命令等、やむを得ない事由による出国の場合、出国日前営業日までに一定のお手続きを行っていただくことで、最長で「非課税口座継続適用届出書」の受入日の5年後の年末まで、NISA口座内のお預りを非課税のお預りのまま保有いただけます。(野村証券)
みずほ証券
みずほ証券では、出国後も現行NISAを非課税枠のまま継続して利用可能です。
ただし、みずほ証券でも出国する前日までに「非課税口座出国届出書」の提出が必要です。
出国中は一般NISA口座において新たな買付ができません。
海外転勤命令などのやむを得ない事由による場合に限ります。
参照:みずほ証券
auカブコム証券
auカブコム証券では、非居住者の方には原則NISA口座の解約をする必要があります。
したがって、海外赴任の方は継続してNISAを保有はできません。
参照:auカブコム証券
共通する注意事項についておさらい
楽天証券、野村證券、みずほ証券が海外でNISA口座を継続して保有できます。楽天証券は、一般NISAはOKですが、つみたてNISA口座は継続できません。
お持ちのNISA口座が、もし海外での継続ができない場合は、海外赴任をされるまでに、NISA継続して利用できる金融機関への切り替えをすることをお勧めします。
ここで、注意事項をもう一度おさらいしておきます。
- 永住する方は継続できない
- 海外からNISAの新規買い付けはできない
- 継続できるは海外転勤等、やむを得ない場合による
- 出国前に手続きをしないと保有するNISA口座凍結する恐れがある
以上の項目が各金融機関において共通する注意事項になりますので、ご参考ください。
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2024年新NISAについて
2024年1月より新NISAがスタートします。新NISAの制度が現行NISAと同じ扱いになるかどうかはまだ決められておりません。
しかし、新NISAになり、海外駐在・海外転勤における各金融機関の対応が、急に「継続」できなくなる対応を取ることは考えにくいと思われます。
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