香港MPF(強制積立年金)の解約・払い戻し完全ガイド|日本帰国・海外移住者が知るべき手続きと最新情報

香港で働いていた日本人の多くが加入しているのが、MPF(Mandatory Provident Fund/強制積立年金制度)です。これは香港版の退職金制度ともいえるもので、雇用者と被雇用者が一定額を積み立て、65歳以降に受け取ることが基本となっています。

しかし、すでに香港を離れて日本へ帰国した方や、他国へ移住した方は、所定の条件を満たせば65歳を待たずに解約・払い戻し申請を行うことが可能です。

本記事では、香港MPFの解約条件・必要書類・手続きの流れ・最新のeMPF制度移行情報をわかりやすく解説します。香港を離れた後、MPFをどう扱えばよいのか迷っている方はぜひ参考にしてください。

MPFは、2000年に香港で導入された強制積立年金制度で、香港で就労する18〜65歳のほとんどの従業員・自営業者が加入しています。

  • 目的:老後資金の確保

  • 拠出方法:雇用者と従業員がそれぞれ月収の5%を積み立て(上限あり)

  • 受取時期:原則65歳以降

この制度は日本の厚生年金や確定拠出年金に近い仕組みですが、香港で働いた経験がある外国人労働者にも強制的に適用(一部例外を除く)されるため、多くの日本人がMPF口座を持っています。

香港を離れた方が解約できるケース

1. 永久出国(香港を離れて再就労・永住の意思がない場合)

もっとも多いケースが「香港からの永久出国」による解約です。
申請時には、「今後香港で働いたり永住したりする意思がない」ことを宣誓し、海外居住証明やビザなどを提出する必要があります。

⚠️注意点:

  • 永久出国による解約は一度きりです。

  • 一度払い戻しを受けた後に香港で再就労してMPFに再加入した場合、その後は65歳まで解約できません

2. 65歳到達(通常の受給開始)

満65歳以降は、宣誓不要でMPFを引き出せます。
分割受取も一括受取も可能です。

解約手続きの基本的な流れ

  1. MPF運用会社から解約申請書を取得

    • 例:HSBC、Manulife、AIAなど

  2. 必要書類を提出

    • パスポートのコピー

    • 香港IDカードのコピー

    • 香港を離れた証明(海外在住証明、ビザなど)

    • Statutory Declaration(宣誓供述書)

  3. 審査後、指定の銀行口座へ払戻金が送金

👉 運用会社によって提出方法や必要書類が異なる場合があるため、まずはご自身のMPF運用会社に確認することが重要です。

eMPF(電子プラットフォーム)への移行に注意

現在、香港政府はMPF制度の大改革を進めています。それがeMPFプラットフォームです。

  • 管理主体:MPFA(Mandatory Provident Fund Schemes Authority)

  • 移行予定:2025年末までにすべてのMPFがeMPFに統合

  • 影響:これまでのHSBCやManulifeなどの各社サイト・アプリは廃止され、eMPFを通じて一元管理される

解約手続きへの影響

  • 移行後はeMPF経由で手続きを行う必要があります。

  • これまでの運用会社は窓口にならず、すべてeMPFが受付窓口となります。

  • 移行の過渡期には情報が錯綜する可能性があるため、早めの解約申請を検討するのも一案です。

よくある質問(FAQ)


はい、可能です。ただし、追加証明書類が必要になることもあり、手続きが煩雑化する可能性があります。


基本的には受け取り可能ですが、運用会社によっては、原則、小切手もしくは香港国内に限られることがあります。弊社では、運用会社への交渉により、日本国内への海外送金に成功した事例もございますので、どうぞご相談ください。


香港内の民政事務所、またはMPFAホームページで取得可能です。


放置していても運用は続きます。ただし、制度移行により解約手続きが煩雑化する可能性があるので、香港国外に居住されている場合は早めに手続きを推奨いたします。

OSSJによるサポートについて

香港MPFの解約は、「どの書類を用意すればよいか分からない」「申請フォームの英語記入に不安がある」といった声が非常に多い手続きです。弊社では、香港渡航不要によるMPF解約手続きから受け取りまでのワンストップサポートが可能です。

具体的な手続き内容

  • 必要書類リストのご案内

  • 宣誓供述書取得サポート

  • MPF運用会社とのやりとり代行

  • 英語での文書作成支援

「どこに問い合わせればよいか分からない」「自分だけで進めるのは不安」という方は、ぜひお気軽にOSSJまでご相談ください。

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