香港MPFの途中解約で必要な書類と手順は?メリット・デメリットも解説

香港には、MPF(強制積立年金)という年金制度があります。これは、原則として65歳を迎えると、それまで運用していた積立金を一時金として受給することが可能となるものです。日本では確定拠出年金の部類に入るものです。 MPFは香港で働く人が加入しなければならない、強制加入の年金制度です。日本人の方の中には、香港での仕事を終えて、日本へ帰国、もしくは他国へ異動、移住するケースもあるでしょう。本記事では、このようなMPFを途中で解約する際の手順や注意点を整理していきます。 香港のMPFの概要 MPF(強制積立年金)とは老後の生活を安定させるために、毎月3万香港ドルを上限として給与のうち10%を会社と従業員で折半負担、つまり会社5%、従業員5%を積み立てて運用する年金制度です。香港では、パートタイマーを含む18歳以上65歳未満の従業員に対してMPFへの加入が義務付けられています。 ただし、以下に当てはまる場合はMPFへの加入が免除されます。 香港への滞在期間が13ヶ月以内の人 自国の年金制度に加入中の海外から来た労働者 これから香港の海外駐在員となる場合は、MPFの加入について勤め先にも確認しておくと安心ですが、一般的な駐在員は厚生年金に日本の本社で加入しているため、通常はMPF加入を免除されます。 ただ、注意したいのは香港へ移住した人、香港の現地で仕事をしている人、これらの対象になる方は、勤務先が加入する義務があります。ただし、毎月の給与が7,100香港ドル未満の場合、従業員側の積立が免除されます。 この強制加入年金制度については、理解が間違っている経営者も多いため、正しい判断ができる取り扱い先に確認しましょう。弊社でも日系の提携先をご紹介させて頂いております。 \香港渡航不要のMPF解約サポートはこちら/ MPF解約サポート詳細ページ 香港のMPFを途中解約した場合の扱い MPFで積み立てて運用した資産は、原則として65歳から受給可能です。しかし、仕事で香港へ赴任した人などは、65歳を迎える前に帰国して香港を離れる可能性も考えられます。こうした場合は、65歳を迎える前にMPFを途中解約して資産を受給することができます。 注意点として、永久に香港を離れることを理由としてMPFを途中解約できるのは生涯で1度のみです。途中解約したものの仕事の都合で香港へ戻って働いた場合は、MPFに加入する事になり、その資産は基本として65歳を迎えるまでは受給・解約はできません。 一度香港を離れて帰国しても、また戻って来る可能性もある場合は、途中解約せずに運用のみを行うことも視野に入れるとよいでしょう。 香港のMPFを途中解約する際の必要書類と手順 香港のMPFを途中解約するには、事前に必要書類を揃えておく必要があります。 具体的に必要な書類と実際の手続きについて整理しておきましょう。 必要書類 MPFの解約にあたって、まずは以下の書類を揃えましょう。 申請書:FORM MPF(S)-W(O) Statutory Declaretion for Claims for Payment of Accured Benefits:FORM MPF(S)-W(SD2) 香港IDのコピー パスポートのコピー 香港税務局からのLETTER OF RELEASE 振込先の銀行口座情報(日本の銀行も可能です) 香港以外の移住・居住予定証明書 FORM MPF(S)-W(O)とは、香港からの永久出国などを理由に、MPFの払出しを請求するためのフォームです。また、FORM MPF(S)-W(SD2)香港からの永久出国を理由とする MPF の払出し請求に関する法定宣言書です。 これらの書類はMPFの運用会社からもらうことができますし、MPFの公式ホームページからダウンロードすることもできます。また、LETTER OF RELEASEは次で解説する個人所得の清算によって発行されます。 解約手順 MPFの解約手順は以下の通りです。 個人所得税の清算とLETTER OF RELEASEの発行 民政事務局で宣誓する【永久出国する旨の文章を読み上げます】 FORM … Continue reading 香港MPFの途中解約で必要な書類と手順は?メリット・デメリットも解説