HSBCなど海外の銀行口座を持っている方は要注意!国外財産調書で申告が必要な金額と対処方法を解説
年が明けると、海外口座を始め資金周りの申告が気になりますよね。 国外財産調書について不安になる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、国外財産調書とは何か・提出義務の内容などについて解説しています。 国外財産調書の申請についてお困りの方はぜひ最後までお読みください。 国外財産調書とは? 国外財産調書とは、「海外資産の内容を税務署に申告する手続き」のことです。 海外口座に保有する資産も課税対象になります。 提出が必要な方 海外口座預金や土地、建物、有価証券など、海外に5,000万円以上の財産を所有し、かつ永住者以外の居住者は提出が必要です。 提出者条件の詳細 居住者とは、国内に住所がある方、または現在まで引き続いて1年以上住所がある方を指します。 対象外となるのは、非居住者(日本国籍でない居住者のうち、かつ、過去10年以内で国内に住所または住む場所のあった期間が5年以下である個人)の方です。 所得税の確定申告の提出義務がない方でも、条件にあてはまれば、国外財産調書を提出する必要があります。 国外財産調書はいつまでに申告が必要? 国外財産調書は毎年申告が必要です。 申告時期と、申告しなかった場合の措置について説明します。 国外財産調書は翌年3月15日までに申告が必要 国外財産調書は、翌年3月15日までに申告が必要です。 確定申告と同時期なので覚えやすいですね。 確定申告をする方は、国外財産調書も、納税地を所轄する税務署へ提出しましょう。 ただし、令和5年分以降の国外財産調書は、提出期限が翌年の6月30日になるので注意が必要です。 国外財産調書を申告しないとどうなる? 国外財産調書は、条件に当てはまる方の申告が必須です。 申告しない場合には、下記のような措置となる恐れがあります。 提出期限内に申告しなかった場合 正当な理由がない場合や虚偽の申告では、一年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。 軽減措置・加重措置 国外財産調書を提出しておくと、申告した財産の所得税や相続税に申告漏れがあった場合でも救済措置が取られます。 過少申告税または無申告税の5%軽減です。 対して、国外財産調書を申告しなかった場合、上記の無申告加算税が5%加重される措置が取られます。 日本円への換算方法 国外財産調書を申告する際、海外資産を日本円に換算して記載しなければなりません。 国外財産額は、12月31日の「時価」または「見積価額(時価の算出が難しい場合)」によって決められます。 海外口座の預貯金の場合、取引金融機関が公表する12月31日のTTB(対顧客直物電信買相場)を用いて日本円に換算しましょう。換算対象は口座残高です。 ちなみに、TTBとは、金融機関が外貨を円に替える際に適用される為替レートを指します。 口座を解約するには 今後、資金を国内口座に戻したい場合は、海外口座の解約と残高の移動が必要です。 しかし、口座が凍結されていると上記の手続きができないため、まずは口座が凍結されていないか確認しましょう。 口座が凍結されている場合は? HSBC香港の場合、24カ月間口座に動きがないと凍結されてしまいます。 口座が凍結されると、ATMでの現金引き出しや口座振替を始め、複数の手続きができなくなるのです。 HSBC香港で「口座が凍結されているか確認したい」「凍結解除方法を知りたい」などの疑問は、こちらの記事で解決できます。 HSBC香港の口座凍結を解除する方法を徹底解説!解除サポートも紹介 口座解約・残高移動の手続き HSBC香港の場合、口座を解約するには「口座解約依頼書」を提出します。 さらに、口座残高移動の手続きも必要です。 HSBC香港の口座解約手続きについては、こちらの記事に詳しくまとめました。 また、OSSJの「口座解約&資金撤退サポート」では、面倒な作業をすべて丸投げでお任せいただけます。 手続きに不安のある方はぜひご利用ください。 \英語が苦手、丸投げしたい、面倒、プロに任せたい/ OSSJサポートへ依頼を(返金保証付き) 国外財産調書が必要な場合は早めの準備を! 今回は、国外財産調書について、基本的な内容をお伝えしました。 海外に5,000万円以上の財産を所有し、かつ永住者以外の居住者に当てはまる場合には、国外財産調書の提出が必要です。 申告期限は翌年の3月15日まで。申告しなかった場合の措置もあるので、申告遅れや漏れがないよう、早めに準備しておきましょう。 … Continue reading HSBCなど海外の銀行口座を持っている方は要注意!国外財産調書で申告が必要な金額と対処方法を解説
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